監査及び支援業務を受けるメリット
貴法人の様々なお悩みに対して、豊富な経験を有する専門家から的確なアドバイスを受けることが可能となります。
監査及び支援業務の効果
会計監査により、財務諸表の信頼性が確保されるほか、会計指導等により、法人の規模に応じた内部管理体制の確立が可能となります。
公益社団法人・
事業内容等の変化の程度によっては、当初の移行認定・
私たち監査法人では、
法定監査
法律上、公益社団・財団法人については、以下の①〜③の全ての条件を満たす場合を除き、会計監査人の設置が義務付けられています。
①収益の額が1,000億円未満
②費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
③負債の額が50億円未満
また、一般社団・財団法人であっても、負債の額が200億円を上回る場合には、会計監査人の設置が義務付けられています。
任意監査
法定監査が義務付けられる規模に満たない法人であっても、公益法人においては、適正な財産の使用や会計処理が求められますので、公認会計士による任意監査を受けることにより、財務諸表の信頼性向上に資することが期待されます。
支援業務
監査を受けるまでもないが、公益法人の会計や運営について日常的に相談できる専門家に関与して欲しいとのご要望をお持ちの法人も多いと思います。
このようなご要望にお応えするため、私たち監査法人では、行政庁による公益法人の検査への従事実績を含め、多数の公益法人に関する業務実績のある公認会計士が、その経験を踏まえ、貴法人の課題への対応策をご提案いたします。
公益法人の会計監査において、予備調査を実施し、リスク・アプローチに基づく監査計画を策定の上、監査を実施いたします。
会計指導等支援業務においては、随時貴法人のニーズをお伺いした上で、私たちがご提供できるサービスのラインナップをご提案いたします。
私たちは、会計、経営管理、内部統制構築など、監査のみならずニーズに対応した幅広い支援をすることが可能です。
会計監査の流れ
支援業務の流れ
PICK UP NEWS一覧へ